到着したら(在留届)

平成28年4月27日
 在留届をご存じですか?
旅券法第16条の規定により、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人の方は、住所地または居住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館)に在留届を提出することが義務付けられています。

在留届電子提出システム「ORRネット」よりご提出ください。

※日本から海外に渡航する場合、ORRネットにより在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。渡航が中止になった場合には、在留届を取り消してください。

 留届が提出されているとこんなに安心!
  • 当館が発信する安全に関する情報が、ご登録されたメールアドレスに配信されます。
  • 在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき、安否の確認、緊急連絡、救急活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
  • 海外で事故にあったのではといった留守宅からの安否問い合わせに対しても素早く確認することができます。
  • 在外選挙人登録などの領事窓口サービスを受ける際にも、「在留届」は利用されています。
  • 海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっています。
 在留届記載事項の変更について 
在留届を提出後、転居や家族構成の変更などによる記載事項の変更や帰国する際は、上記ORRネットより変更届の提出をお願い致します。
最新の情報が提出されていない場合、安否確認や緊急連絡の際に連絡が取れないことや、既に帰国されている場合には在留している人への連絡が遅くなることがあります。帰国のご連絡はお電話でも結構です。

在外選挙人証をお持ちの方が住所を変更したときは、在外選挙人記載事項変更届書の提出も必要です。但し、日本に帰国する場合は不要です。

尚、平成26年4月1日より、以下の方についてはメキシコ国内から転出されたものとして扱わせていただきますのでご了承ください。
  • 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡もいただけず、さらにその後1年間当館にて在留が確認できない方
  • 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方