3ヶ月経ったら(在外選挙)
平成29年3月8日
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、あらかじめ管轄の在外公館(大使館、総領事館)を通じて在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人証交付の迅速化の取組について
最高裁判所裁判官国民審査制度の改正(在外国民審査制度の創設)
在外公館に赴くことができない方に対する特例措置について
登録資格 |
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申請方法 | 申請者本人または提出済の在留届に記載されている同居家族の方が総領事館窓口にて 直接ご申請ください。 |
必要書類 | <本人出頭による申請の場合> 1.申請書(当館窓口もしくはこちらからダウンロードできます) 2.パスポートまたはメキシコ滞在許可証 3.当館管轄区域内に3カ月以上住んでいることを証明する文書 例:メキシコ運転免許証、電話・電気・水道などの公共料金の請求書で3カ月以上前に 発行されたもの ※3カ月以上前に当館に在留届を提出されている方は不要です ※申請時における居住期間が3カ月未満の方は申請時の住所を確認できる書類 <提出済在留届に既に記載されている同居家族の方を通じて申請(書類提出)する場合> 4.上記1.~3.の書類に加えて、書類を提出される同居人家族の方の日本国パスポート ※運転免許証等他の身分証明書の提示ではお受けできませんのでご注意ください 5.申出書(登録申請者からの委任状)(当館窓口もしくはこちらからダウンロードできます) |
交付日 | 手続きには概ね2~3カ月程度を要します。 選挙前に慌てて登録申請をしても在外選挙人証の取得が間に合わない場合も考えられます ので、お早目に申請してください。 |
注意事項 | 1.申請書(及び申出書)の署名欄は、必ず登録申請者本人が行う必要があります。 2.申請書には本籍地及び日本での最終住所地(平成6年5月1日以降に転出届を 提出された方)をご記入頂く欄がございますので、事前にご確認ください。 3.必ず黒インク、黒ボールペン(サインペン、マジック、消せるボールペンは不可)で記入し、 折り曲げないよう十分注意してください。 4.登録申請先は、原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会に なりますが、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会に なります。 ・1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方 ・海外で生まれ日本で暮らしたことがない(住民票を作成したことがない)方等 5.帰国または一時帰国などで、日本国内で転入届を提出し再び転出した場合には、 転入日から4か月を経過したときに在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。 抹消後は在外選挙人証は無効になり、在外投票はできません。この場合、再び海外に 転出された方は、一時帰国の期間に関係なく改めて在外選挙人名簿への登録申請が 必要ですので、ご注意ください。また無効となった在外選挙人証は、交付を受けた市区町村 の選挙管理委員会に返納してください。 |
記載内容に変更(例えば、住所変更)が生じた場合、以下の書類を在外公館に郵送または直接窓口に提出して下さい。住所変更の手続きが行われていなければ、郵便投票の投票用紙等を日本から受け取ることが出来ません。
1.在外選挙人証
2.在外選挙人証記載事項変更届出書(当館窓口またはこちらからダウンロードできます)
3.在留届または提出済在留届に関する変更の届出(適当な用紙に氏名、旅券番号、新住所、電話番号を記載したもので可)、または新住所を確認できる書類。
提出先
在レオン日本国総領事館領事部
Blvd. Adolfo López Mateos 1717 Piso 9
Col. Los Gavilanes, León, Gto., C.P. 37270
Tel: (477) 343-4800
なお、変更手続きには2~3ヶ月を要し、新たな在外選挙人証は、原則として在外公館を経由せず、市区町村選挙管理委員会より直接送付されますので、受領に時間が掛かっている場合は、直接選挙管理委員会に御照会ください。
在外選挙人証の交付を受けた方は、次のような場合には、在外選挙人証の再交付を申請することができます。
a.) 亡失、滅失した場合(紛失や火事で焼失した場合など)
b.) 汚損、破損した場合(証を汚したり、破れたりした場合など)
c.) 記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合
d.) 交付した選挙管理委員会の名称(市区町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合
a.) 亡失、滅失した場合(紛失や火事で焼失した場合など)
b.) 汚損、破損した場合(証を汚したり、破れたりした場合など)
c.) 記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合
d.) 交付した選挙管理委員会の名称(市区町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合
在外選挙人証の再交付申請を行う場合は、以下の書類を在外公館に郵送するか又は直接窓口に提出してください。
1.在外選挙人証(申請理由が上記b.)~d.)に該当する場合のみ)
2.在外選挙人証再交付申請書 (当館窓口またはこちらからダウンロードできます)
提出先
在レオン日本国総領事館領事部
Blvd. Adolfo López Mateos 1717 Piso 9
Col. Los Gavilanes, León, Gto., C.P. 37270
Tel: (477) 343-4800
1.在外選挙人証(申請理由が上記b.)~d.)に該当する場合のみ)
2.在外選挙人証再交付申請書 (当館窓口またはこちらからダウンロードできます)
提出先
在レオン日本国総領事館領事部
Blvd. Adolfo López Mateos 1717 Piso 9
Col. Los Gavilanes, León, Gto., C.P. 37270
Tel: (477) 343-4800
投票方法
海外で投票する場合
- 海外における投票は、「在外公館投票」または「郵便投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票することができます。
- 在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なくどこでも投票できます。
- 最寄の大使館・総領事館で在外投票を実施するかどうかは、選挙の都度見直されますので、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか、外務省のホームページでご確認ください。
在外公館投票 | 郵便投票 | 日本国内における投票 |
お近くにある在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館に直接出向いて投票を行う方法です。 記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会宛に送付されます。 |
投票用紙を登録地の市区町村選挙管理委員会(在外選挙人証に記載)に請求して投票用紙の交付を受けた後、公示日の翌日以降に投票用紙を記入して登録地の市区町村選挙管理委員会に郵送して投票する方法です。 投票用紙の請求は、「投票用紙等請求書」に「在外選挙人証」を添えて、国際郵便等で行います。 投票用紙の交付は、衆議院議員または参議院議員の任期満了日60日前、また衆議院の解散の場合は、解散の日から開始されますが、投票用紙の請求は交付開始の前でもできます。 交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は選挙の公示または告示日の翌日以降)の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会宛に送付します。 |
休暇や出張などで一時帰国した場合や、帰国後日本国内に住所を移したばかりで、まだ日本国内の選挙人名簿登録されていない場合(なお、日本国内の選挙人名簿には市区町村に転入届を提出してから原則として3ヶ月を経過した後に登録されます)において、日本国内の投票制度(期日前投票、不在者投票、選挙の期日当日投票)を利用して投票する方法です。
投票・投票用紙の請求に際して、「在外選挙人証」が必要です。《詳細》 |