帰国が決まったら

平成29年3月8日
 転出届の提出
帰国及び管轄地域外へ転居される場合は、転出届を在留届電子提出システム「ORRネット」を通じてご提出ください。

管轄地域外へ転居する場合は、転居先を管轄している日本大使館・総領事館・出張駐在官事務所に、転居後に改めて在留届を提出して下さい。


 在外選挙人証の返納
日本に帰国されて市区町村に転入届を提出した日から4ヶ月経つと、在外選挙人名簿より自動的に抹消されます。この国内の選挙人名簿に登録されるまでの間に国政選挙が行われる場合は、「在外選挙人証」を提示して投票することが可能となります(不在者投票)ので、4ヶ月が過ぎましたら、「在外選挙人証」の交付を受けた市区町村の選挙管理委員会宛に郵送、もしくは直接持参して返納して下さい。

また、他の国へ転出される方は、転出先の在外公館窓口にて、住所変更手続きを行って下さい。


日本の運転免許証
外国の運転免許証から日本の運転免許証を取得する方法については、こちらをご覧ください。


  犬・猫等の検疫制度