出生届

平成30年2月8日
届出期限 出生日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)
※届出期限を過ぎますと、日本国籍を失うことになりますのでご注意下さい。
※届出の日は、窓口で受付された日、または郵便が当館に到着した日(休館日を除く)となります。
必要書類 1.出生届:2通 
2.メキシコ官公署(Registro Civil)発行の出生登録証明書(Acta de Nacimiento, copia certificada):2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可)
3.上記2の和訳文:2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可)
フォーマットはこちらよりダウンロード可能です。
 
●出生届は当館窓口備え付け、または着払いにて郵送することも可能です。または、こちらよりダウンロードいただくことも可能ですが、A3サイズで印刷していただく必要がございます。出生届記入例
●3の和訳文はどなたが訳されても結構ですが、翻訳した方の氏名と翻訳日を明記下さい。
●出生する時点で両親が婚姻していない場合は、出生前に領事部までご相談下さい。特に、婚姻していない日本人父の場合は、子供の出生前に胎児認知届をご提出いただかないと、出生届の提出ができませんのでご注意下さい。
●出生証明書の母親の姓が旧姓で登録されている場合は、旧姓がわかる資料(戸籍謄本、母親の旧姓のパスポート等)をご提示いただきます。
●その他提出書類の通数が異なる場合や、追加書類をお願いする場合もございますので、詳しくは領事部までお問い合わせください。
届出方法 総領事館窓口へ直接届け出る、または郵送での受付も可能です。
その際は、民間宅配業者を利用し届けて下さい。メキシコ郵便は紛失の可能性がある為お勧めできません。
留意事項 1.日本は「父母両系血統主義」のため、子供が生まれたときに婚姻中である親のどちらかが日本国籍を持っていれば、子供も日本国籍を取得します。一方、メキシコは「生地主義」のため、メキシコ国内において生まれた子どもは、メキシコ国籍を取得します。従って、双方の要件を満たしている場合には二重国籍となり、3カ月以内に出生届とともに日本国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ、出生日に遡って日本国籍を失うことになりますので、ご注意ください。
2.当館で受け付けた出生届は、外務省を通じて各本籍地に送付されます。戸籍に記載されるまでに1~2ヶ月程要しますので、帰国が迫っていてお子様のパスポートが至急必要な場合などは、お早めに領事部までご相談ください。
特にお急ぎの方は、日本の本籍地役場へ直接届け出ることも可能です。その場合は、必要書類等が異なる可能性もございますので、本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせ下さい。
3.届出書はボールペンまたはインクでご記入ください(消せるボールペンは不可)。
4.詳細は、領事部までお問い合わせください。