国籍選択届

平成30年2月16日

日本の国籍法は単一国籍のため、外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者※)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。
期限までに選択しない場合は、法務大臣からの国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を喪失することがありますのでご注意下さい。
  • (注1)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)いずれかの国籍を選択すれば足ります。
  • (注2)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にいずれかの国籍を選択すれば足ります。
  • (注3)以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
※重国籍に該当する場合
・日本国籍を持つ父または母(あるいは父母)の子として、生地主義を採る国(メキシコも含む)で生まれた子
・日本国籍を持つ父(または母)と血統主義を採る国の国籍を持つ母(または父)との間に生まれた子
・日本人が婚姻等の理由により外国籍を付与される場合
 
必要書類 国籍選択届:2通 
 
●国籍選択届は当館窓口備え付け、または着払いにて郵送することも可能です。または、こちらよりダウンロードいただくことも可能ですが、A4サイズで印刷いただく必要がございます。
●その他提出書類の通数が異なる場合や、追加書類をお願いする場合もございますので、詳しくは領事部までお問い合わせください。
届出方法 総領事館窓口へ直接届け出る、または郵送での受付も可能です。
その際は、民間宅配業者を利用し届けて下さい。メキシコ郵便は紛失の可能性がある為お勧めできません。
留意事項 1.当館で受け付けた国籍選択届は、外務省を通じて各本籍地に送付されます。戸籍に記載されるまでに1~2ヶ月程要します。
特にお急ぎの方は、日本の本籍地役場へ直接届け出ることも可能です。その場合は、必要書類等が異なる可能性もございますので、本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせ下さい。
2.届出書はボールペンまたはインクでご記入ください(消せるボールペンは不可)。
3.詳細は、領事部までお問い合わせください。