国籍離脱届

平成30年2月16日

日本国籍を有する重国籍者が外国籍の方を選択し、日本国籍を離脱するための届出です。

 
必要書類 1.国籍離脱届:2通 
2.外国官公署発行の旅券または国籍証明書、出生証明書等外国の国籍を有することを証明する書類:2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可。旅券の場合は原本をご提示下さい)
3.上記2の和訳文:2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可)
4.住所が確認できる文書(運転免許証または公共料金の請求書等):2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可)
5.上記4の和訳文:2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可)
 
●国籍離脱届は当館窓口備え付け、または着払いにて郵送することも可能です。または、こちらよりダウンロードいただくことも可能ですが、A4サイズで印刷いただく必要がございます。
●その他提出書類の通数が異なる場合や、追加書類をお願いする場合もございますので、詳しくは領事部までお問い合わせください。
届出方法 総領事館窓口へ本人(15歳未満の場合は、法定代理人)が直接届け出る(郵送での受付は不可)
留意事項 1.当館で受け付けた国籍離脱届は、外務省を通じて各本籍地に送付されます。戸籍に記載されるまでに1~2ヶ月程要します。
特にお急ぎの方は、日本の本籍地役場へ直接届け出ることも可能です。その場合は、必要書類等が異なる可能性もございますので、本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせ下さい。
2.届出書はボールペンまたはインクでご記入ください(消せるボールペンは不可)。
3.詳細は、領事部までお問い合わせください。
s