新型コロナウイルス関連情報(ハリスコ州における自宅待機等の義務化)

令和2年4月22日

4月20日,ハリスコ州政府は,新型コロナウイルス感染拡大防止・予防等を目的として,州内の全ての人に対し,5月17日までの間,自宅待機等の安全措置を義務化することを発表しました。詳細は以下のとおりです。

 

1.ハリスコ州政府は,20日,新型コロナウイルス感染拡大防止・予防,そして感染により医療対応を必要とする重症者や死亡者の減少を目的とし,ハリスコ州において総括的かつ義務的な社会的隔離のための安全措置を以下のとおり発表する。

(1)ハリスコ州内の全ての人(在住及び一時的滞在)は自宅待機を義務的に厳守しなければならない。

(2)60歳以上の方,妊娠中・産褥期の方,高血圧・糖尿病・心臓病・慢性肺炎・免疫不全・腎/肝不全の症状を持つ全ての人に対して,自宅待機は例外なく厳正に適応される。

(3)2020年3月31日付官報にてメキシコ保健省より発表された真に必要とされないと定められた活動は速やかに一時停止することを再度要請する。

(4)真に必要とする活動を行う公共及び私的スペース,会場,施設においては,健康的な距離と衛生を保つため,以下を取り入れ常に実施することを義務とする。

(ア)頻繁に手洗いを行う

(イ)くしゃみ・咳をする場合は鼻と口を使い捨てのティッシュまたは腕で覆う

(ウ) 顔を近づたり,握手,ハグでの挨拶はしない

(エ)保健省及び連邦・州政府により推奨されている健全な距離の維持(Sana distancia)を保つ

(5)50人以上が集まるイベント,会合及び集会(公的,私的または社会的)は禁止される。

(6)ハリスコ州における伝統的行事や各地域,市や町ごとの祝賀行事は一時的に中止される。

(7)運動場,広場,市営公園,文化スペース,コミュニティーセンター及びその他類似した公共スペースの使用は禁止される。

(8)全ての公共スペース及び建物,公共交通機関,そして真に必要とする活動を行っている施設におけるマスク着用を義務とする。

 

2.これらの措置を履行しない者に対して,メキシコ保険法第416条,417条及び第427条並びにハリスコ州保険法第344条,345条及び第356条の規定に基づく罰則(警告,罰金,一時的又は恒常的,部分的或いは全面的な閉鎖,36時間を限度とする拘留)が科される。

 

3.これらの措置の期限は,延長の必要がない場合は,2020年5月17日までとする。

 

4.ハリスコ州の保健局に対し,その他機関と連携して空港,バスターミナル,港及び他州からの入り口(道路)における義務的措置遂行の強化を行うことを指示する。

(アルファロ州知事からのメッセージ)

https://twitter.com/enriquealfaror/status/1251933576310018048?s=12

(4月20日付ハリスコ州官報)

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/04-19-20-bis.pdf

 

~在留届に関するお願い~

●緊急時における皆様の安否確認を当館から行うために必要となりますので、在留届,帰国・転出届等のご提出をお願いいたします。また、転居・帰国・家族構成の変更等により、在留届の記載事項に変更があった場合にも変更手続きをお願いいたします。

諸手続きは次のURLのサイトから:

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

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Tel: 52(477)343-4800

Fax: 52(477)764-0603(領事班)

Email: ryojibu@lo.mofa.go.jp

 

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