外国人の新規入国停止について(ビザの効力の一時停止等)
令和3年12月3日
●12月1日、日本政府は新型コロナウイルス感染症(水際対策強化に係る新たな措置)の予防的観点からの緊急避難措置として以下の決定を行いましたところ、お知らせいたします。
1 ビザの効力の停止
12月2日午前0時(日本時間)以降、全ての国・地域で発給されたビザ(※以下3種類を除く)の効力を一時的に停止していますので、同ビザを所持していたとしても日本への入国は認められません。
日本人の配偶者として発給された短期滞在ビザ(ビザのカテゴリー:(V)AS TEMPORARY VISITER)も無効となりますので、同ビザを利用しての入国も認められません。
※ただし、以下3種類のビザは引き続き有効であり、入国の対象となります。
・日本人の配偶者等(ビザのカテゴリー:(S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE)
・永住者の配偶者等((S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)
・外交((D)AS DIPLOMAT)
2 今後のビザ申請の取扱い
12月31日までの間、渡航目的が「日本人の配偶者等(長期滞在のみ)」、「永住者の配偶者等(長期滞在のみ)」、「外交」の場合のみビザの申請を受付します。
短期滞在を目的とするビザの申請は受付できませんが、特に人道上、真に配慮すべき事情があり、12月中に日本に入国する必要性がある場合は、当館領事班までご連絡ください。
【参考】新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section4
(メール送信元)
在レオン日本国総領事館
Blvd. Adolfo Lopez Mateos No.1717 Piso 9、 Col. Los Gavilanes、 Leon、 Guanajuato
Tel: +52(477)343-4800
Fax: +52(477)764-0603(領事班)
Email: ryojibu@lo.mofa.go.jp
1 ビザの効力の停止
12月2日午前0時(日本時間)以降、全ての国・地域で発給されたビザ(※以下3種類を除く)の効力を一時的に停止していますので、同ビザを所持していたとしても日本への入国は認められません。
日本人の配偶者として発給された短期滞在ビザ(ビザのカテゴリー:(V)AS TEMPORARY VISITER)も無効となりますので、同ビザを利用しての入国も認められません。
※ただし、以下3種類のビザは引き続き有効であり、入国の対象となります。
・日本人の配偶者等(ビザのカテゴリー:(S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE)
・永住者の配偶者等((S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)
・外交((D)AS DIPLOMAT)
2 今後のビザ申請の取扱い
12月31日までの間、渡航目的が「日本人の配偶者等(長期滞在のみ)」、「永住者の配偶者等(長期滞在のみ)」、「外交」の場合のみビザの申請を受付します。
短期滞在を目的とするビザの申請は受付できませんが、特に人道上、真に配慮すべき事情があり、12月中に日本に入国する必要性がある場合は、当館領事班までご連絡ください。
【参考】新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section4
(メール送信元)
在レオン日本国総領事館
Blvd. Adolfo Lopez Mateos No.1717 Piso 9、 Col. Los Gavilanes、 Leon、 Guanajuato
Tel: +52(477)343-4800
Fax: +52(477)764-0603(領事班)
Email: ryojibu@lo.mofa.go.jp