米国の新たな水際措置について
令和3年12月4日
●12月6日(月)以降、米国への空路入国者は、ワクチン接種の有無にかかわらず、「出発前1日以内」の新型コロナウイルスの検査が求められます。
1.これまで、米国への空路旅客(2歳以上。米国乗継を含む)は、一部例外を除き、米国への出発前「3日以内」にCOVID-19ウイルス検査(検体採取)を受け、米国行きフライト搭乗に際し利用航空会社へ陰性の検査結果を提示することが求められていましたが、12月2日(木)、米政府はこの要件を修正し、今後は、ワクチン接種の有無にかかわらず、2歳以上のすべての空路旅客に対し、米国への出発前「1日以内」の検査が求められることになりました。この新たな要件は、12月6日(月)午前0時1分(米国東部標準時)以降に米国に向け出発する渡航者に適用されます。
◎CDC
Amended Order: Requirement for Proof of Negative COVID-19 Test Result or Recovery from COVID-19 for All Airline Passengers Arriving into the United States(修正された命令文、宣誓書フォーマット、よくある質問等)
https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html
2.なお、ワクチン接種証明の提示等も米国への入国要件として引き続き求められます。
なお、本措置に関するお問合わせは、米政府関係機関又はご利用予定の航空会社までお願いいたします。
ご参考
在アメリカ合衆国日本国大使館HP
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html#4
(メール送信元)
在レオン日本国総領事館
Blvd. Adolfo Lopez Mateos No.1717 Piso 9、 Col. Los Gavilanes、 Leon、 Guanajuato
Tel: +52(477)343-4800
Fax: +52(477)764-0603(領事班)
Email: ryojibu@lo.mofa.go.jp
1.これまで、米国への空路旅客(2歳以上。米国乗継を含む)は、一部例外を除き、米国への出発前「3日以内」にCOVID-19ウイルス検査(検体採取)を受け、米国行きフライト搭乗に際し利用航空会社へ陰性の検査結果を提示することが求められていましたが、12月2日(木)、米政府はこの要件を修正し、今後は、ワクチン接種の有無にかかわらず、2歳以上のすべての空路旅客に対し、米国への出発前「1日以内」の検査が求められることになりました。この新たな要件は、12月6日(月)午前0時1分(米国東部標準時)以降に米国に向け出発する渡航者に適用されます。
◎CDC
Amended Order: Requirement for Proof of Negative COVID-19 Test Result or Recovery from COVID-19 for All Airline Passengers Arriving into the United States(修正された命令文、宣誓書フォーマット、よくある質問等)
https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html
2.なお、ワクチン接種証明の提示等も米国への入国要件として引き続き求められます。
なお、本措置に関するお問合わせは、米政府関係機関又はご利用予定の航空会社までお願いいたします。
ご参考
在アメリカ合衆国日本国大使館HP
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html#4
(メール送信元)
在レオン日本国総領事館
Blvd. Adolfo Lopez Mateos No.1717 Piso 9、 Col. Los Gavilanes、 Leon、 Guanajuato
Tel: +52(477)343-4800
Fax: +52(477)764-0603(領事班)
Email: ryojibu@lo.mofa.go.jp