メキシコにおける未成年者(18歳未満)の移動、身分証の携帯、飲酒運転について
令和3年12月21日
●クリスマスや年末年始に移動(旅行)される方も多いことから、以下のとおりご注意頂きたい事項をお知らせします。
●未成年者の単独もしくは親権者以外の第三者との移動には事前に手続きが必要になる場合があります。
●外国人は身分証(パスポートまたはメキシコの滞在許可証)携帯義務があります。
●飲酒運転にご注意ください。
1 メキシコにおいて未成年者(18歳未満。メキシコ国籍、外国国籍の区別はありません)が単独で、もしくは親権者以外の第三者とメキシコから出国する際の手続の概要は以下のとおりです。
(1)親権者の同意を証明する書類の提示義務対象となる方について
永住(Residente Permanente)、一時滞在(Residente Temporal)、学生一時滞在(Residente Temporal Estudiante)のいずれかの資格でメキシコに滞在する未成年者
(※観光・トランジット・短期留学等、180日未満の期間で報酬を伴わない活動をする未成年者は対象外)
(2)提示が義務づけられる書類
以下(ア)(イ)のいずれか。
(ア)親権者の許可を証明する公証を受けた文書
(イ)親権者の許可を証明するINM(移民局)発行のフォーマット(Salida de Menores、通称SAMと呼ばれる書類)
(3)上記(2)(イ)のフォーマットを利用する場合の手続
A インターネット上でフォーマットに必要事項を記入し印刷
Instituto Nacional de Migracion (inm.gob.mx)
B 記入済みのフォーマットを持参し、未成年者及び親権者が出国地点(空港等)のINM(移民局)事務所に出頭する。
C INMの審査を受け、フォーマットに承認印を受ける。
D 旅行当日に承認印を受けたフォーマットを携行する。
※1 フォーマットには移動(旅行)する未成年者及びその親権者の(同伴する第三者がいる場合は同人の)「パスポート」「親権者と未成年者の親子関係を証明する書類(出生証明書等)」を添付する。
※2 すべての書類は3部用意する。
※3 事前にINMの許可が必要ですので時間に余裕を持ってご準備いただく必要があります。ご不明な点がある場合には、出発地点のINM事務所や航空会社等に事前に手続の詳細を確認されることをお勧めします。
また、メキシコ国内にて、未成年が一人で、または親権者以外の第三者と飛行機を利用する際も各航空会社の規定により、その他の書類等の手続きが必要な場合もありますので航空会社等に事前に手続きの詳細をご確認ください。
2.身分証の携帯について
メキシコ国内を移動中、検問等において身分証明書(パスポートまたはメキシコの滞在許可証)の提示を求められた際、身分証明書を携帯していない場合、当局に身柄を拘束される可能性があります。
メキシコにおいては、常時身分証を携帯するよう移民法に定められているため、航空機、車両等移動の種別を問わず、外出時には常時身分証を携帯するようにして下さい。
3. 飲酒運転について
メキシコでも日本と同様に、飲酒運転は禁止されておりますので絶対に止めてください。飲酒運転で逮捕された場合、身柄拘束後に36時間の留置の可能性があります。
日本人が含まれる違法行為については、非常にインパクトがあり、会社、氏名及び顔写真が新聞等で報道される可能性もありますので、節度ある行動を心がけるようお願い致します。
皆様におかれましては、上記の他、別途ご案内している安全対策( https://www.leon.mx.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00861.html )を踏まえ、安全に楽しくお過ごしください。
(メール送信元)
在レオン日本国総領事館
Blvd. Adolfo Lopez Mateos No.1717 Piso 9、 Col. Los Gavilanes、 Leon、 Guanajuato
Tel: +52(477)343-4800
Fax: +52(477)764-0603(領事班)
Email: ryojibu@lo.mofa.go.jp
●未成年者の単独もしくは親権者以外の第三者との移動には事前に手続きが必要になる場合があります。
●外国人は身分証(パスポートまたはメキシコの滞在許可証)携帯義務があります。
●飲酒運転にご注意ください。
1 メキシコにおいて未成年者(18歳未満。メキシコ国籍、外国国籍の区別はありません)が単独で、もしくは親権者以外の第三者とメキシコから出国する際の手続の概要は以下のとおりです。
(1)親権者の同意を証明する書類の提示義務対象となる方について
永住(Residente Permanente)、一時滞在(Residente Temporal)、学生一時滞在(Residente Temporal Estudiante)のいずれかの資格でメキシコに滞在する未成年者
(※観光・トランジット・短期留学等、180日未満の期間で報酬を伴わない活動をする未成年者は対象外)
(2)提示が義務づけられる書類
以下(ア)(イ)のいずれか。
(ア)親権者の許可を証明する公証を受けた文書
(イ)親権者の許可を証明するINM(移民局)発行のフォーマット(Salida de Menores、通称SAMと呼ばれる書類)
(3)上記(2)(イ)のフォーマットを利用する場合の手続
A インターネット上でフォーマットに必要事項を記入し印刷
Instituto Nacional de Migracion (inm.gob.mx)
B 記入済みのフォーマットを持参し、未成年者及び親権者が出国地点(空港等)のINM(移民局)事務所に出頭する。
C INMの審査を受け、フォーマットに承認印を受ける。
D 旅行当日に承認印を受けたフォーマットを携行する。
※1 フォーマットには移動(旅行)する未成年者及びその親権者の(同伴する第三者がいる場合は同人の)「パスポート」「親権者と未成年者の親子関係を証明する書類(出生証明書等)」を添付する。
※2 すべての書類は3部用意する。
※3 事前にINMの許可が必要ですので時間に余裕を持ってご準備いただく必要があります。ご不明な点がある場合には、出発地点のINM事務所や航空会社等に事前に手続の詳細を確認されることをお勧めします。
また、メキシコ国内にて、未成年が一人で、または親権者以外の第三者と飛行機を利用する際も各航空会社の規定により、その他の書類等の手続きが必要な場合もありますので航空会社等に事前に手続きの詳細をご確認ください。
2.身分証の携帯について
メキシコ国内を移動中、検問等において身分証明書(パスポートまたはメキシコの滞在許可証)の提示を求められた際、身分証明書を携帯していない場合、当局に身柄を拘束される可能性があります。
メキシコにおいては、常時身分証を携帯するよう移民法に定められているため、航空機、車両等移動の種別を問わず、外出時には常時身分証を携帯するようにして下さい。
3. 飲酒運転について
メキシコでも日本と同様に、飲酒運転は禁止されておりますので絶対に止めてください。飲酒運転で逮捕された場合、身柄拘束後に36時間の留置の可能性があります。
日本人が含まれる違法行為については、非常にインパクトがあり、会社、氏名及び顔写真が新聞等で報道される可能性もありますので、節度ある行動を心がけるようお願い致します。
皆様におかれましては、上記の他、別途ご案内している安全対策( https://www.leon.mx.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00861.html )を踏まえ、安全に楽しくお過ごしください。
(メール送信元)
在レオン日本国総領事館
Blvd. Adolfo Lopez Mateos No.1717 Piso 9、 Col. Los Gavilanes、 Leon、 Guanajuato
Tel: +52(477)343-4800
Fax: +52(477)764-0603(領事班)
Email: ryojibu@lo.mofa.go.jp