在外選挙(郵便等投票の活用について)
令和4年5月12日
●本年夏に参議院議員通常選挙が実施される予定です。在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、海外にいながら、投票することができます。
●今後の当国における新型コロナウイルスの感染状況によっては、「在外公館投票」が実施できない、あるいは「在外公館投票」が実施される場合でも、投票所に来ていただくことが困難になる状況も十分に生じ得ます。
●海外からの投票方法として、「在外公館投票」のほか、「郵便等投票」が可能ですので、お住まいの地域の郵便事情をご確認の上、ご活用ください。なお、「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。投票用紙は、選挙の公示日を待つことなくいつでも登録先の市区町村選挙管理委員会に請求することができますので、「郵便等投票」をご利用の方は、お早めに請求してください。
1 本年夏に参議院議員通常選挙が実施される予定です。在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法により投票することができます。
2 今後の当国における新型コロナウイルスの感染状況によっては、在外公館投票が実施できない、あるいは在外公館投票が実施される場合でも、投票所に来ていただくことが困難になる状況も十分に生じ得ます。
3 海外からの在外選挙の投票方法としては、「在外公館投票」のほか、「郵便等投票」が可能です。「郵便等投票」は、新型コロナウイルス感染防止の一助にもなりますので、お住いの地域の郵便事情をご確認の上、ご活用ください。
「郵便等投票」は、在外選挙人名簿に登録された方が、海外から登録先の市区町村選挙管理委員会に対し、直接、投票用紙を請求し、投票用紙の交付を受け、記載済みの投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に郵送する投票方法です。投票用紙の請求・交付・送付に、選挙管理委員会との間で1往復半のやりとりを要するため、「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。投票用紙は、選挙の公示日を待つことなくいつでも請求することができますので、「郵便等投票」をご利用の方は、お早めに請求してください。請求方法等ご不明な点がございましたら、登録先の市区町村選挙管理委員会に直接ご照会ください。
市区町村選挙管理委員会が公示日以前に投票用紙等の請求を受けた場合には、5月26日以降に発送されます。
4 「郵便等投票」のために投票用紙の交付を受けた後でも、「郵便等投票」から「在外公館投票」に投票方法を切り替えることは可能です。
ただし、「郵便等投票」のために投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に請求する際、投票用紙等請求書と共に在外選挙人証を送付する必要があり、在外選挙人証が選挙管理委員会から返送されるまで、「在外公館投票」により投票することができませんので、ご注意ください。
5 なお、一時帰国などで、日本国内の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日から4箇月が経過した場合など、在外選挙人名簿から抹消されると在外投票をすることはできません。
在外選挙人名簿から抹消された場合は、在外選挙人名簿登録申請を再度行う必要があります。在外選挙人名簿の登録には、通常2か月ほどかかります(※)ので、お早めの登録申請をお勧めします。
在外選挙制度や投票方法等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。
外務省ホームページ「在外選挙」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html
*ご不明の点等がございましたら、下記総領事館までお問い合わせください。 **********************************************************************
【メール発信元】
在レオン日本国総領事館
Blvd. Adolfo Lopez Mateos No.1717 Piso 9、 Col. Los Gavilanes、 Leon、 Guanajuato
Tel: +52(477)343-4800
Fax: +52(477)764-0603(領事班)
Email: ryojibu@lo.mofa.go.jp
●今後の当国における新型コロナウイルスの感染状況によっては、「在外公館投票」が実施できない、あるいは「在外公館投票」が実施される場合でも、投票所に来ていただくことが困難になる状況も十分に生じ得ます。
●海外からの投票方法として、「在外公館投票」のほか、「郵便等投票」が可能ですので、お住まいの地域の郵便事情をご確認の上、ご活用ください。なお、「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。投票用紙は、選挙の公示日を待つことなくいつでも登録先の市区町村選挙管理委員会に請求することができますので、「郵便等投票」をご利用の方は、お早めに請求してください。
1 本年夏に参議院議員通常選挙が実施される予定です。在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法により投票することができます。
2 今後の当国における新型コロナウイルスの感染状況によっては、在外公館投票が実施できない、あるいは在外公館投票が実施される場合でも、投票所に来ていただくことが困難になる状況も十分に生じ得ます。
3 海外からの在外選挙の投票方法としては、「在外公館投票」のほか、「郵便等投票」が可能です。「郵便等投票」は、新型コロナウイルス感染防止の一助にもなりますので、お住いの地域の郵便事情をご確認の上、ご活用ください。
「郵便等投票」は、在外選挙人名簿に登録された方が、海外から登録先の市区町村選挙管理委員会に対し、直接、投票用紙を請求し、投票用紙の交付を受け、記載済みの投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に郵送する投票方法です。投票用紙の請求・交付・送付に、選挙管理委員会との間で1往復半のやりとりを要するため、「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。投票用紙は、選挙の公示日を待つことなくいつでも請求することができますので、「郵便等投票」をご利用の方は、お早めに請求してください。請求方法等ご不明な点がございましたら、登録先の市区町村選挙管理委員会に直接ご照会ください。
市区町村選挙管理委員会が公示日以前に投票用紙等の請求を受けた場合には、5月26日以降に発送されます。
4 「郵便等投票」のために投票用紙の交付を受けた後でも、「郵便等投票」から「在外公館投票」に投票方法を切り替えることは可能です。
ただし、「郵便等投票」のために投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に請求する際、投票用紙等請求書と共に在外選挙人証を送付する必要があり、在外選挙人証が選挙管理委員会から返送されるまで、「在外公館投票」により投票することができませんので、ご注意ください。
5 なお、一時帰国などで、日本国内の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日から4箇月が経過した場合など、在外選挙人名簿から抹消されると在外投票をすることはできません。
在外選挙人名簿から抹消された場合は、在外選挙人名簿登録申請を再度行う必要があります。在外選挙人名簿の登録には、通常2か月ほどかかります(※)ので、お早めの登録申請をお勧めします。
在外選挙制度や投票方法等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。
外務省ホームページ「在外選挙」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html
*ご不明の点等がございましたら、下記総領事館までお問い合わせください。 **********************************************************************
【メール発信元】
在レオン日本国総領事館
Blvd. Adolfo Lopez Mateos No.1717 Piso 9、 Col. Los Gavilanes、 Leon、 Guanajuato
Tel: +52(477)343-4800
Fax: +52(477)764-0603(領事班)
Email: ryojibu@lo.mofa.go.jp