在外選挙人名簿登録申請(在外公館に赴くことができない方に対する特例措置)
令和7年2月27日
在外選挙人名簿登録に当たっては在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、一定の条件を満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
1 特例措置
海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
(1)遠隔地にお住まいの方
(2)その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください。)。
2 特例措置の手続
具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を郵送または電子メールの添付ファイルとして送付してください。
ア 在外選挙人登録申請書 原本
イ 申請時出頭免除願書 原本
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex 又は Zoom を利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に郵送または電子メールの添付ファイルとして送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
3 本年7月には参議院議員通常選挙が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
※ 在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。
(問い合わせ先)
在レオン日本国総領事館
Blvd. Adolfo Lopez Mateos No.1717 Piso 9、 Col. Los Gavilanes、 Leon、 Guanajuato
Tel: +52(477)343-4800
Email: ryojibu@lo.mofa.go.jp
★外務省海外安全ホームページでは、海外における安全対策としての注意事項をまとめた各種資料を公開していますので、皆様の海外安全対策にお役立てください。
<ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル>
https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html
<海外安全 虎の巻>
https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/toranomaki.pdf
<海外赴任者のための安全対策小読本>
https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/pamph_08.pdf
<海外における脅迫・誘拐対策Q&A>
https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/pamph_04.pdf
★万が一、犯罪被害に遭われた際は、当館領事班までご連絡ください。
★転居・帰国・家族構成の変更等により在留届の記載事項に変更があった場合は、インターネット( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )で変更の手続きをしていただくか、変更届をFAX、郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出していただくようお願いします。
変更届フォーマット:https://www.mx.emb-japan.go.jp/files/000180336.doc
★日本人の安全に関わる情報等広く周知すべき情報は、在留届に登録されたメールアドレスに送信されます。その他の情報に関する大使館からのお知らせメールの受信登録、削除及びメールアドレスの変更は、次のURLからお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/menu?emb=mx
★「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
1 特例措置
海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
(1)遠隔地にお住まいの方
(2)その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください。)。
2 特例措置の手続
具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を郵送または電子メールの添付ファイルとして送付してください。
ア 在外選挙人登録申請書 原本
イ 申請時出頭免除願書 原本
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex 又は Zoom を利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に郵送または電子メールの添付ファイルとして送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
3 本年7月には参議院議員通常選挙が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
※ 在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。
(問い合わせ先)
在レオン日本国総領事館
Blvd. Adolfo Lopez Mateos No.1717 Piso 9、 Col. Los Gavilanes、 Leon、 Guanajuato
Tel: +52(477)343-4800
Email: ryojibu@lo.mofa.go.jp
★外務省海外安全ホームページでは、海外における安全対策としての注意事項をまとめた各種資料を公開していますので、皆様の海外安全対策にお役立てください。
<ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル>
https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html
<海外安全 虎の巻>
https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/toranomaki.pdf
<海外赴任者のための安全対策小読本>
https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/pamph_08.pdf
<海外における脅迫・誘拐対策Q&A>
https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/pamph_04.pdf
★万が一、犯罪被害に遭われた際は、当館領事班までご連絡ください。
★転居・帰国・家族構成の変更等により在留届の記載事項に変更があった場合は、インターネット( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )で変更の手続きをしていただくか、変更届をFAX、郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出していただくようお願いします。
変更届フォーマット:https://www.mx.emb-japan.go.jp/files/000180336.doc
★日本人の安全に関わる情報等広く周知すべき情報は、在留届に登録されたメールアドレスに送信されます。その他の情報に関する大使館からのお知らせメールの受信登録、削除及びメールアドレスの変更は、次のURLからお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/menu?emb=mx
★「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete