海外で運転等する場合におけるマイナ免許証の扱いについて

令和7年3月21日
令和7年3月24日(月)から、マイナ免許証の運用が開始されます。しかし、マイナ免許証はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、現地官憲で無免許であるとされる可能性があります。ついては、海外で運転等される場合には、従来の日本の運転免許証を所得し、渡航先の国・地域に持参するようにしてください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html#section2