在留証明(e-証明書)
令和7年7月9日
証明内容 | 在留証明について 現在、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するもの。 不動産登記、遺産相続、年金受給や日本の学校での受験手続などに使われます。 この証明は、申請時に当館管轄州内※に居住していることが発給条件となりますので、帰国や他公館管轄地に転居した後は、原則として証明書を発給することはできません。 ※当館管轄州:グアナファト州、アグアスカリエンテス州、ハリスコ州、ケレタロ州、サンルイスポトシ州、サカテカス州 e-証明書について 在留証明をオンラインで申請する場合、これまでどおり紙媒体の証明書を窓口で受け取るか、電子化した証明書(e-証明書)をオンラインで受け取るか、いずれかを選択することが可能です。e-証明書を選択した場合、申請者は在外公館の窓口に一度も行くことなく証明書を受け取ることが可能となります。 |
対象 | 日本国籍を持ち、メキシコ国内に既に3カ月以上滞在されている方、または3カ月以上の滞在が見込まれている方 |
申請方法 | オンライン在留届(ORRネット)からオンライン申請してください。 詳細は「e-証明書の申請・交付手順マニュアル」動画をご確認ください。 |
必要書類 | 1.有効な日本のパスポートまたは日本の有効な免許証 2.メキシコの滞在許可証(メキシコと日本の二重国籍の方はメキシコのパスポートまたは出生証明書) 3.住所証明・・・申請者本人宛になっていて、現住所、日付(3ヶ月以内)が確認できるもの 例)有効な賃貸契約書、公共料金請求書(水道、ガス、電気、電話、インターネット等)、銀行のステートメント、郵便物(3ヶ月以内の日付スタンプがあるもの)、メキシコの運転免許証(発行日が3ヶ月以内のもの)等 注1:「住居を定めた年月日」の記載が必要な場合、その年月日が確認できる住所証明のご提示も必要となります。 途中で住所が変更になった場合は、前住所の日付が古いもの、引っ越す前の日付のもの、引っ越した後の日付のもの、最新のもの、計4件の住所証明が必要です。 免税品購入を目的とした在留証明の場合、2年以上居住していることを証明する必要があり、住所を定めた年月および日までの記載が必要です。 「住居を定めた年月日」の記載が必要か否かは予め提出先にご確認ください。不要の場合、証明書の同欄への記載はなしで発行されます。 注2:同居家族の証明が必要な場合は、必ず対象となる家族(日本国籍所有者に限る)全員分の旅券、メキシコの滞在許可証、住所証明(全員の名前が入っているもの)の提示が必要です。 4.恩給・年金受給手続きの場合: 年金を受給していること/受給資格があることを証明する年金証書、送金通知書等 5. 証明書に本籍地住所の地番までの記載が必要な場合: 「戸籍電子証明書提供用識別符号」の入力が必要です。 本籍地住所の地番までの記載が不要な場合、証明書には都道府県名のみが記載されます。 注:免税品購入を目的とした在留証明の場合、本籍地住所の地番までの記載が必要となります。 |
手数料 | クレジットカードによるオンライン決済のみ対応可能です。 ※次の恩給、年金または特別給付金の受給手続きのための申請手数料は免除されます: ・国民年金 ・厚生年金 ・公立学校共済組合 ・恩給 ・執行官年金 ・国会議員互助年金 ・戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金 ・労働者災害補償保険年金 ・文化功労者年金 ※国民年金基金・企業年金については、手数料免除の対象とはなりません。 |
注意事項 | 1.発行された証明書が他の目的に使用されることを防止するため、「申請理由」及び「提出先」の記載が必要となります。内容について事前にご確認ください。 2.証明書の提出先によっては、e-証明書または同証明書を印刷したものが受理されず、従来の紙媒体の証明書の提出が求められることもありますので、e-証明書での交付をご希望される場合は、証明書を申請される前に、提出先にe-証明書による対応が可能かご確認いただくことをお勧めします。 3.詳細は領事部までお問い合わせください。 |