外国式氏名の表記

平成28年4月27日
パスポートの氏名は、戸籍に記載されている氏名をヘボン式ローマ字で表記することになっています(旅券法施行規則第5条第2項及び第3項)。一方、渡航(滞在)の便宜のため、戸籍で確認ができ、日常的に使用している外国人配偶者の姓や旧姓等をパスポートに表記することが特に必要であると認められる場合には、戸籍上の姓のヘボン式表記の後に、それを括弧書きで併記(別名併記)することや、国際結婚、二重国籍、両親のどちらかが外国人であるため、戸籍上の姓が外国式の姓となっておりパスポート上の氏名を非ヘボン式ローマ字で表記することを例外的に認めることがあります。

 

 非ヘボン式ローマ字表記

 外国人との婚姻、両親のいずれかが外国人、又は外国との二重国籍等により、戸籍上の氏名が外国式にカタカナで記載されている場合、旅券の氏名をヘボン式ローマ字ではなく、外国式の綴りで表記することができます。(ただし、パスポートを一度取得された後のローマ字氏名表記の変更については、日本及び渡航先における出入国管理上の問題となり得る懸念があることや、国による旅券管理上の困難さ等から、特に必要と認める場合を除き認められませんのでご注意ください。)

<例> 

戸籍上:(姓)ロドリゲス(名)ヒメナ明美
ヘボン式ローマ字 RODORIGESU HIMENAAKEMI
旅券記載(非ヘボン式利用) RODRIGUEZ XIMENA AKEMI


 別名併記

外国人配偶者(外国人父又は母)の姓や二重国籍者が出生証明書や外国旅券上の名前を旅券に記載する必要がある場合には、別名として併記することができます。(但しこの場合、別名併記はあくまでも例外的かつ便宜的な措置であることから、ICチップには記録されませんので、ご了承ください。)

<例> 日本とメキシコの二重国籍の場合
日本の戸籍上:(姓)佐藤(名)明美
メキシコの出生登録証明書上:(姓)Rodriguez Sato(名)Ximena Akemi 
ヘボン式ローマ字 SATO AKEMI
旅券記載(別名併記利用) SATO (RODRIGUEZ SATO) AKEMI(XIMENA AKEMI)