残存有効期間同一旅券

平成28年4月27日
対象 ・パスポートに記載の氏名や本籍地等戸籍上での変更があり、お持ちのパスポートの有効期限と同一のパスポートを申請する場合
・査証欄に余白がなくなり、お持ちのパスポートの有効期限と同一のパスポートを申請する場合

新たにパスポートを申請される場合新規発給をご確認下さい
申請方法 申請者本人または代理人が総領事館窓口にて直接ご申請下さい。
またはオンライン申請をご利用下さい。
必要書類   (すべて原本) 1.一般旅券発給申請書(残存有効期間同一):1通
・・・当館備え付けの手書き申請書もしくはダウンロード申請書をご利用下さい。 
2.6ヶ月以内に発行された戸籍謄本(戸籍抄本は不可):1通 または 戸籍電子証明書提出用識別符号 
※戸籍上変更があり申請される場合は、その変更が反映された戸籍をご取得ください。
3.写真:1葉(6か月以内撮影、縦4.5cm x 横3.5cm、頭頂~顎が約3.4cm、無背景)
※その他写真に関する注意事項はこちらをご参照下さい。また、写真裏面には申請者の氏名をご記入下さい。
4.現在保有されている日本のパスポート
5.メキシコの滞在許可証(FMカード)・メキシコ国籍もお持ちの方は、メキシコのパスポートまたは出生証明書
手数料 こちらをご覧下さい
※パスポート受領の際に、現金でお支払下さい。
クレジットカード払いはオンライン申請の場合のみ可能です。
交付日 新旅券のお渡しには数週間要します。受領可能日はメールまたはお電話にてお知らせ致します。
旅券の受領には必ずご本人様にお越しいただきます。新旅券発行後6か月以内に受け取りに来られない場合、旅券は失効します。また、5年以内に新たに旅券を申請する際の手数料は通常より高くなります。
注意事項 1.ダウンロード申請書について
● レターサイズで印刷される場合は、印刷前に注意事項をご確認いただき、印刷設定をして下さい。縮小等されますと、申請書が機械で読み取りできない可能性がございます。
 
2.「所持人自署」欄について
●必ず黒インク、黒ボールペン(サインペン、マジック、消せるボールペンは不可)で記入し、折り曲げないよう十分注意して下さい。そのままパスポートに転写されますので、濃くはっきりと、枠内からはみ出さないようにサインして下さい。
●申請者が字を書くことのできる学齢期(概ね6歳以上)にある場合は必ず申請者自身が記入して下さい。
●申請者が乳幼児で本人が署名できない場合は、その法定代理人(親権者または後見人)が、また、疾病等により署名が困難な場合は法定代理人、配偶者等が代筆することができます。その場合には枠内上部に申請者の氏名を、下部に記入者の氏名及び申請者との関係を記入して下さい。
 
3.法定代理人署名欄について
18歳未満の方が申請する場合、法定代理人(親権者または後見人)の署名が必要となります。法定代理人署名欄に記載の方以外にも法定代理人がいらっしゃる場合(もう一方の父/母など)は、ハーグ条約に関連し双方の同意の有無を確認させていただきます。
親権者が遠隔地に在住し、申請書に署名を得ることが出来ない場合には、法定代理人の署名のある同意書と郵送された封筒を提出して下さい。
 
4.代理人を通じて申請書等必要書類を提出される場合、予め申請書の「申請書類等提出委任申出書」欄への記入が必要となるとともに、申請時には代理人の顔写真つきの身分証明書の提示が必要となります。但し、法定代理人が未成年者の代理人となる場合は記入不要です。