離婚届

平成30年2月8日
届出期限 外国の方式により離婚した場合、離婚成立日から3ヶ月以内
※期限を過ぎた場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができますので、気がついたらすぐに届出をして下さい。
必要書類 日本人同士の離婚
<1>日本の方式により離婚する場合(協議離婚)
離婚届:2通
 
<2>外国の方式により離婚した場合
1.離婚届:2通
2.離婚判決謄本(Sentencia, 協議離婚の場合を除く) :2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可)
3.上記2の和訳文:2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可)
フォーマットはこちらよりダウンロード可能です。
4.離婚登録証明書(Acta de Divorcio)もしくは離婚の記載のある婚姻登録証明書(Acta de Matrimonio):2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可)
5.上記4の和訳文:2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可)
フォーマットはこちらよりダウンロード可能です。
  
●1、5の書類は当館窓口備え付け、または着払いにて送付することも可能です。
●和訳文はどなたが訳されても結構ですが、翻訳した方の氏名を明記下さい。
●その他提出書類の通数が異なる場合や、追加書類をお願いする場合もございますので、詳しくは領事部までお問い合わせください。
 
 
日本人と外国人の離婚の場合
1.離婚届:2通
2.離婚判決謄本(Sentencia,協議離婚の場合を除く):2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可)
3.上記2の和訳文:2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可)
フォーマットはこちらよりダウンロード可能です。
4.離婚登録証明書(Acta de Divorcio)もしくは離婚の記載のある婚姻登録証明書(Acta de Matrimonio)):2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可)
5.上記4の和訳文:2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可)
フォーマットはこちらよりダウンロード可能です。

●1、5の書類は当館窓口備え付け、または着払いにて送付することも可能です。
●和訳文はどなたが訳されても結構ですが、翻訳した方の氏名を明記下さい。
●その他提出書類の通数が異なる場合や、追加書類をお願いする場合もございますので、詳しくは領事部までお問い合わせください。
届出方法 総領事館窓口へ直接届け出る、または郵送での受付も可能です。
その際は、民間宅配業者を利用し届けて下さい。メキシコ郵便は紛失の可能性がある為お勧めできません。
留意事項 1.外国人との離婚による氏の変更届:離婚により外国人配偶者と同じ氏(苗字)の読み方を、婚姻前の戸籍の氏に変更することを希望される場合は、「外国人との離婚による氏の変更届」を離婚の日から数えて3ヶ月以内に届け出て下さい。期限を過ぎると届出は受け付けられず、日本の家庭裁判所での変更手続きが必要となりますのでご注意下さい。
2.離婚の際に称していた氏を称する届:日本人同士の離婚の場合で、離婚により婚姻前の氏(苗字)に戻った人が、婚姻中の氏を名乗ることを希望される場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から数えて3ヶ月以内に届け出て下さい。期限を過ぎると届出は受け付けられず、日本の家庭裁判所での変更手続きが必要となりますのでご注意下さい。
3.当館で受け付けた離婚届は、外務省を通じて各本籍地に送付されます。戸籍に記載されるまでに1~2ヶ月程要しますので、お急ぎの場合はお早めに領事部までご相談ください。
特にお急ぎの方は、日本の本籍地役場へ直接届け出ることも可能です。その場合は、必要書類等が異なる可能性もございますので、本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせ下さい。
4.届出書はボールペンまたはインクでご記入ください(消せるボールペンは不可)。
5.詳細は、領事部までお問い合わせください。