死亡届

平成30年2月16日
届出期限 死亡の事実を知った日から3ヶ月以内
必要書類 1.死亡届:2通 
2.死亡登録証明書(Acta de Defunción, copia certificada) :2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可)
3.上記2.の和訳文:2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可)
フォーマットはこちらよりダウンロード可能です。 

●死亡届は当館窓口備え付け、または着払いにて送付することも可能です。または、こちらよりダウンロードいただくことも可能ですが、A3サイズで印刷いただく必要がございます。
●3の和訳文はどなたが訳されても結構ですが、翻訳した方の氏名と翻訳日を明記下さい。
●死亡登録証明書に記載された氏名と戸籍上の氏名が異なる場合は、同一人物だと分かる書類をお持ち下さい。(パスポート、メキシコの滞在許可証、戸籍謄本等)
●死亡登録証明書に死亡者の氏名、死亡日時(分まで必要)、死亡場所の住所(番地まで必要)が記載されていない場合は、死亡判断した医師が作成した死亡診断書(以上の情報すべて記載があり、作成日、医師の署名があるもの)の提出が必要となります。
●その他提出書類の通数が異なる場合や、追加書類をお願いする場合もございますので、詳しくは領事部までお問い合わせください。
届出方法 総領事館窓口へ直接届け出る、または郵送での受付も可能です。
その際は、民間宅配業者を利用し届けて下さい。メキシコ郵便は紛失の可能性がある為お勧めできません。
留意事項 1.外国人配偶者が死亡した場合は、死亡届の代わりに申出書を提出することにより、日本人の戸籍の身分事項欄に外国人配偶者の死亡の事実を記載しなければなりません。詳細は領事部までお問い合わせ下さい。
2.当館で受け付けた死亡届は、外務省を通じて各本籍地に送付されます。戸籍に記載されるまでに1~2ヶ月程要します。お急ぎの方は、日本の本籍地役場へ直接届け出ることも可能です。その場合は、必要書類等が異なる可能性もございますので、本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせ下さい。
※死亡者の遺体を日本に移送し、日本での遺体の火葬または埋葬(遺骨を含む)を行うためには、火葬許可または埋葬許可を得る必要があります。この許可は市区町村で死亡届が受理されていることが条件となっていますので、お急ぎの場合は本籍地役場に直接届出されることをお勧め致します。
3.届出書はボールペンまたはインクでご記入ください(消せるボールペンは不可)。
4.詳細は、領事部までお問い合わせください。