在留証明

平成29年3月11日
証明内容 現在、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するもの。
不動産登記、遺産相続、年金受給や日本の学校での受験手続などに使われます。

この証明は、申請時に当館管轄州内に居住していることが発給条件となりますので、帰国や他公館管轄地に転居した後は、原則として証明書を発給することはできません。
※当館管轄州:グアナファト州、アグアスカリエンテス州、ハリスコ州、ケレタロ州、サンルイスポトシ州、サカテカス州
対象 日本国籍を持ち、メキシコ国内に既に3カ月以上滞在されている方、または3カ月以上の滞在が見込まれている方
当館管轄州の住所にて在留届を提出されていることが条件となります。在留届の提出をされていない方は先にご登録をお願い致します。
申請方法 直接総領事館窓口にお越しください。
(手数料が免除となる年金受給にかかる申請で、過去に当館で在留証明を発給されたことのある方は郵送またはメールでの申請・着払いでの受領が可能です。)
 
原則として申請人本人が公館に出頭して申請及び受領する必要がありますが、やむを得ない事情があると認められるときは、委任状を持って代理人が代理申請をすることが可能ですので、事前に領事部までご相談ください。
必要書類(すべて原本をお持ち下さい) 1.申請書(当館窓口もしくは下記よりダウンロード可能です。)

在留証明申請書(形式1)
  記入例:
  年金(日本年金機構提出用)
  その他
  免税品購入
※免税品購入を目的とした在留証明の場合、本籍地の地番までの記載が必要となり、戸籍謄(抄)本等、現在の本籍地番を確認できる公文書をご提示いただきます。(写しでも可)また、2年以上居住していることを証明するため、住所を定めた年月および日の記載が必要であり、過去の日付が確認できる住所証明をご提示いただきます。詳細は下記No.4をご確認下さい。
免税購入にかかる詳細につきましては、こちらをご参照願います。

在留証明申請書(形式2)
  記入例:
  過去の住所証明
  同居家族についての証明
 
2.有効な日本のパスポートまたは日本の有効な免許証
 
3.メキシコの滞在許可証(メキシコと日本の二重国籍の方はメキシコのパスポートまたは出生証明書)
 
4.住所証明・・・申請者本人宛になっていて、現住所、日付(3ヶ月以内)が確認できるもの
例)賃貸契約書(現在有効なもの)、公共料金請求書(水道、ガス、電気、電話、インターネット等)、銀行のステートメント、郵便物(3ヶ月以内の日付スタンプがあるもの)、メキシコの運転免許証(発行日が3ヶ月以内のもの)等
 
注1:居住開始日の証明が必要な場合は、上記文書の日付が古いものと、最新(3カ月以内)のもの、計2件の住所証明が必要です。
途中で住所が変更になった場合は、前住所の日付が古いもの、引っ越す前の日付のもの、引っ越した後の日付のもの、最新のもの、計4件の住所証明が必要です。
免税品購入を目的とした在留証明の場合、2年以上居住していることを証明する必要があり、住所を定めた年月および日までの記載が必要です。 

注2:同居家族の証明が必要な場合は、必ず対象となる家族(日本国籍所有者に限る)全員分の旅券、メキシコの滞在許可証、住所証明(全員の名前が入っているもの)の提示が必要です。
 
5.恩給・年金受給手続きの場合:現在も年金を受給していることを証明する年金証書や現況届等

6.  本籍地の地番までの記載が必要な場合(免税品購入 等)、戸籍謄(抄)本など、現在の本籍地番を確認できる公文書の提示(写しでも可)が必要となります。
 
手数料 こちらをご覧ください
※現金でお支払ください。クレジットカード、パーソナルチェック等はご利用頂けませんのでご了承ください。
※次の恩給、年金または特別給付金の受給手続きのための申請手数料は免除されます:
 ・国民年金
 ・厚生年金
 ・公立学校共済組合
 ・恩給
 ・執行官年金
 ・国会議員互助年金
 ・戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
 ・労働者災害補償保険年金
 ・文化功労者年金
※国民年金基金・企業年金については、手数料免除の対象とはなりません。
交付日 申請当日交付
注意事項 1.申請書は必ず黒インク、黒ボールペン(サインペン、マジック、消せるボールペンは不可)で記入してください。
2.証明書に記載される「住居を定めた年月日」欄は、その事実を確認できる書類を元に当館で記入します。
例)公共料金請求書の日付の古いものが2015年12月1日の場合:平成27年12月から居住
賃貸契約書で、入居日が2000年1月20日の場合:平成12年1月から居住
※こちらの記入が必要か否かは予め提出先にご確認ください。不要な場合は空欄となります。
3.発行された証明書が他の目的に使用されることを防止するため、「申請理由」及び「提出先」のご記入が必要ですので、事前にご確認ください。
4.詳細は領事部までお問い合わせください。