婚姻届
平成30年2月8日
婚姻の方法と婚姻日について
日本人同士 | 日本人と外国人 | |
日本の方式 | 外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本の市区町村役場に届け出る場合と同様に、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。 この場合、在外公館が届書を受理した日が婚姻の日となります。 |
日本の市区町村役場に日本人が直接届け出ることとなっており、在外公館では届出を受理することはできません。 詳しくは日本の市区町村役場の戸籍係にお問い合わせください。 |
外国の方式 | 婚姻した事実を戸籍に記載する必要があるため、婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の市区町村役場に届出をして下さい。 この場合、外国方式で婚姻した日が婚姻の日として戸籍に記載されます。 |
日本人の戸籍に婚姻の事実を記載しますので,在外公館又は本邦の市区町村役場に届出をして下さい。 この場合、外国方式で婚姻した日が婚姻の日として戸籍に記載されます。 |
届出について
届出期限 | 外国の方式により婚姻する場合、婚姻成立日から3ヶ月以内 ※期限を過ぎた場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができますので、気がついたらすぐに届出をして下さい。 |
必要書類 | 日本人同士の婚姻の場合 1.婚姻届:2通 2.外国方式により婚姻した場合は、婚姻登録証明書(Acta de Matrimonio, copia certificada):2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可) 3.上記3の和訳文:2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可) フォーマットはこちらよりダウンロード可能です。 ●婚姻届は当館窓口備え付け、または着払いにて送付することも可能です。または、こちらよりダウンロードいただくことも可能ですが、A3サイズで印刷いただく必要がございます。 ●3の和訳文はどなたが訳されても結構ですが、翻訳した方の氏名と翻訳日を明記下さい。 ●その他提出書類の通数が異なる場合や、追加書類をお願いする場合もございますので、詳しくは領事部までお問い合わせください。 日本人と外国人の婚姻の場合 1.婚姻届:2通 2.外国方式により婚姻した場合は、婚姻登録証明書(Acta de Matrimonio, copia certificada) :2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可) 3.上記3の和訳文:2通(うち1通は原本とし、残りは写しで可) フォーマットはこちらよりダウンロード可能です。 4.メキシコ国籍の方と婚姻された場合で、メキシコの婚姻登録証明書に生年月日の記載がない場合は、メキシコのパスポートや出生登録証明書等とその和訳をご提出いただきます。 和訳フォーマットは下記よりダウンロード可能です。 メキシコ出生登録証明書 メキシコパスポート 5.メキシコ国籍以外の方と婚姻された場合は、その国籍を証明する書類(パスポートや出生登録証明書等)とその和訳をご提出いただきます。事前に領事部までご相談ください。 ●婚姻届は当館窓口備え付け、または着払いにて送付することも可能です。または、こちらよりダウンロードいただくことも可能ですが、A3サイズで印刷いただく必要がございます。婚姻届記入例 ●3の和訳文はどなたが訳されても結構ですが、翻訳した方の氏名と翻訳日を明記下さい。 ●その他提出書類の通数が異なる場合や、追加書類をお願いする場合もございますので、詳しくは領事部までお問い合わせください。 |
届出方法 | 総領事館窓口へ直接届け出る、または郵送での受付も可能です。 その際は、民間宅配業者を利用し届けて下さい。メキシコ郵便は紛失の可能性がある為お勧めできません。 また、郵送での届出の場合、必要書類4は出生登録証明書とその和訳のご提出をお願い致します。5に該当される方で、国籍を証明する書類がパスポートとなる国籍の方は、パスポートの原本確認のため窓口へ直接届け出いただく必要がございます。 |
留意事項 | 1.外国人と婚姻して配偶者と同じ氏の読み方を戸籍の氏とすることを希望する場合は、婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出ることによる変更することができます。尚、この届出期限を過ぎますと届出は受け付けられず、日本の家庭裁判所での手続きが必要になりますのでご注意ください。 2.当館で受け付けた婚姻届は、外務省を通じて各本籍地に送付されます。戸籍に記載されるまでに1~2ヶ月程要しますので、お急ぎの場合はお早めに領事部までご相談ください。 特にお急ぎの方は、日本の本籍地役場へ直接届け出ることも可能です。その場合は、必要書類等が異なる可能性もございますので、本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせ下さい。 3.届出書はボールペンまたはインクでご記入ください(消せるボールペンは不可)。 4.詳細は、領事部までお問い合わせください。 |