戸籍・国籍関係の届出

平成29年3月7日
海外で日本人の出生,婚姻,死亡など身分関係に変動があった場合や,外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は,例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても,我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ,すべて戸籍に記載されることになっています。

戸籍関係
*戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
*民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて


    出生届
    婚姻届

    離婚届
    死亡届
    不受理申出
   
   その他の届出については領事部までご連絡ください。



国籍関係

外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本の国籍を喪失することがありますのでご注意下さい。

    国籍選択届
    国籍離脱届